技能ビザ

在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。外国料理の調理師、建築技術者、スポーツ指導者など、特定の分野で10年以上の実務経験を持つ専門家が対象となります。

申請要件

  • 原則として10年以上の実務経験があること(外国料理の調理師は10年以上、タイ料理人は5年以上の特例あり)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 従事しようとする業務に必要な技能について、外国において修得したものであること
  • 単純労働ではなく、熟練した技能を要する業務であること
  • 雇用契約が適切に締結されていること
  • 勤務先企業の経営が安定していること

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートのコピー
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 実務経験証明書(10年以上の実務経験を証明する書類)
  • 雇用契約書または採用内定通知書
  • 勤務先企業の登記事項証明書
  • 勤務先企業の決算書類(直近3期分)
  • 事業内容を明らかにする資料(会社案内、パンフレット等)
  • 給与支払いに関する資料
  • 技能を証明する資料(調理師免許、賞状、メディア掲載記事等)
  • 返信用封筒(簡易書留用)

申請の流れ

1

必要書類の準備と申請書の作成

2

地方出入国在留管理局への申請

3

審査(標準処理期間:1~3ヶ月)

4

在留資格認定証明書の交付

5

本国の日本大使館・領事館でビザ申請

6

来日・在留カードの受領

よくある質問

技能ビザの対象となる職種は何ですか?
外国料理の調理師(中華料理、フランス料理、インド料理など)、建築技術者(外国特有の建築様式)、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等の掘削調査、航空機の操縦、スポーツ指導者、ワイン鑑定等が対象となります。
実務経験10年の証明はどのように行いますか?
前職の雇用主からの在職証明書、給与明細、社会保険の加入記録などで証明します。複数の職場での経験を合算することも可能です。調理師の場合は、調理師学校等での教育期間も実務経験に含めることができます。
タイ料理人の特例について教えてください。
タイ料理人については、タイ労働省が発行する「タイ料理人としての技能水準に関する証明書」を取得している場合、実務経験が5年以上で申請可能です。これはタイ政府の「Thai SELECT」認定制度に基づく特例措置です。
技能ビザから永住権への変更は可能ですか?
可能です。原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること、素行が善良であること、独立生計を営むに足りる資産または技能を有することなどの要件を満たせば、永住許可申請が可能です。
家族を日本に呼ぶことはできますか?
配偶者とお子様については「家族滞在」の在留資格で日本に呼ぶことができます。ただし、ご本人の収入が家族を扶養するのに十分であることを証明する必要があります。
技能ビザで転職は可能ですか?
可能ですが、転職先でも同じ技能を活かす業務に従事する必要があります。転職の際は「就労資格証明書」の取得をお勧めします。また、転職後は入管への届出が必要です。

無料相談受付中

ビザ申請に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

基本情報

在留期間

在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか。更新可能。

申請料金

110,000円~(税込)※申請内容により異なります

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