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特定技能ビザ

在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設され、2024年3月の法改正により対象分野が16分野に拡大されました。特定技能1号と2号があり、それぞれ要件や在留期間が異なります。

申請要件

  • 18歳以上であること
  • 技能試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した者は免除)
  • 日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること(技能実習2号修了者は免除)
  • 健康状態が良好であること
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 特定技能雇用契約が適切に締結されていること
  • 1号特定技能外国人支援計画が適切に作成されていること(特定技能1号の場合)

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートのコピー
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 技能試験の合格証明書
  • 日本語試験の合格証明書
  • 特定技能雇用契約書
  • 1号特定技能外国人支援計画書(特定技能1号の場合)
  • 勤務先企業の登記事項証明書
  • 勤務先企業の決算書類
  • 給与支払いに関する資料
  • 健康診断書
  • 返信用封筒(簡易書留用)

申請の流れ

1

技能試験と日本語試験の受験・合格

2

受入れ企業との雇用契約締結

3

1号特定技能外国人支援計画の作成(特定技能1号の場合)

4

必要書類の準備と申請書の作成

5

地方出入国在留管理局への申請

6

審査(標準処理期間:1~3ヶ月)

7

在留資格認定証明書の交付

8

本国の日本大使館・領事館でビザ申請

9

来日・在留カードの受領

よくある質問

特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能1号は在留期間が通算5年まで、家族帯同不可、支援計画が必要です。特定技能2号は在留期間の更新回数に制限がなく、家族帯同が可能で、支援計画は不要です。2号は熟練した技能が求められ、現在は建設分野と造船・舶用工業分野のみが対象です。
対象となる16分野とは何ですか?
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野に加え、2024年3月に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されました。
技能実習から特定技能への移行は可能ですか?
可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語試験が免除されます。同一分野であれば、スムーズに特定技能1号へ移行できます。
特定技能で転職は可能ですか?
可能です。同一の分野内であれば、転職先を変更することができます。ただし、転職の際は「在留資格変更許可申請」または「就労資格証明書」の取得が必要です。
登録支援機関とは何ですか?
特定技能1号外国人の支援計画の作成・実施を受入れ企業に代わって行う機関です。出入国在留管理庁に登録された機関で、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行います。
特定技能から永住権への変更は可能ですか?
可能です。特定技能2号であれば、原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していることなどの要件を満たせば、永住許可申請が可能です。特定技能1号の場合は、他の就労資格への変更を経て永住申請を目指すことになります。

無料相談受付中

ビザ申請に関するご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

基本情報

在留期間

特定技能1号:通算5年まで(1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新) 特定技能2号:3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数制限なし)

申請料金

88,000円~(税込)※申請内容により異なります

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