外国人の方の日本での起業をサポート。会社設立から経営管理ビザ取得まで。
会社設立・経営管理ビザサービスは、外国人の方が日本で起業し、会社を経営するために必要な会社設立手続きから経営管理ビザの取得まで、入管業務専門の行政書士がワンストップでサポートするサービスです。
2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に厳格化されました。資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げられ、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験など、新たな要件が追加されています。当事務所では、最新の法改正に完全対応し、確実な許可取得をサポートいたします。
出入国在留管理庁の公式サイトにも明記されている通り、弁護士および行政書士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反に当たります。経営管理ビザは特に審査が厳格であり、専門家のサポートが不可欠です。
当事務所は入管業務専門の行政書士として、法令を遵守し、責任をもって書類作成・申請代行を行います。2025年10月の法改正にも完全対応し、新要件をクリアした申請を行います。
出入国在留管理庁は、経営管理ビザの要件を大幅に厳格化しました。これは、実態のない名的目的な会社設立や、経営実態のない外国人による不正な在留を防止するための措置です。
| 要件項目 | 改正前(~2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日~) |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 要件なし | 1名以上の雇用が必須 (日本人・永住者等に限る) |
| 日本語能力 | 要件なし | N2相当以上 (申請者または常勤職員) |
| 経営経験 | 要件なし | 経営関連の学位取得、または 3年以上の経営・管理職経験 |
| 事業計画書 | 提出必要 | 専門家による確認が必須 (中小企業診断士・公認会計士・税理士) |
| 事業所 | 独立した事業所 | 独立した専有の事業所 (自宅兼用は原則不可) |
改正前:資本金500万円以上
改正後:資本金3,000万円以上
改正後:常勤職員1名以上の雇用が必須(日本人・永住者等に限る)
改正後:申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力N2相当以上
改正後:経営関連の学位取得、または3年以上の経営・管理職経験
改正後:事業計画書に専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による確認が必須
改正後:独立した専有の事業所が必要(自宅兼用は原則不可)
2025年10月16日より前に経営管理ビザを取得している方については、3年間の経過措置期間(2025年10月16日~2028年10月16日)が設けられています。
当事務所では、既に経営管理ビザを持っている方の更新サポートも行っております。新基準への対応策をご提案し、確実な更新をサポートいたします。
定款作成、資本金の準備、登記手続きなど、会社設立に必要なすべての手続きをサポート
専門家による確認が必要な事業計画書を作成。中小企業診断士等との連携もサポート
新要件に完全対応した申請書類を作成。入管への申請を代行
会社形態、事業内容、難易度により変化・無料相談で正式お見積り
※税込価格です
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詳しい料金は無料相談時にお見積りいたします
無料相談・お見積り依頼お電話(06-7777-3813)またはメールフォームよりお気軽にお問合せください。年中無休・深夜24時まで対応しております。
お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングいたします。オンライン・対面どちらでも対応可能です。多言語対応(英語・中国語・ネパール語等)もございます。
ご相談内容をもとに、必要な手続きと料金をご提示いたします。ご不明な点はお気軽にご質問ください。
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼・ご契約となります。必要書類のご案内もこの段階でお伝えします。
書類の収集・作成から申請まで、専門家が責任をもって対応いたします。進捗状況は随時ご報告いたします。
サービス内容や料金について、まずはお気軽にご相談ください。初回相談1時間無料です。
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