外国人雇用に関する法令遵守をサポート。リスク管理と適正な受入体制を構築します。
外国人雇用コンプライアンスサービスは、外国人を雇用している・雇用を検討している事業者様が、入管法をはじめとする関連法令を遵守した適正な雇用体制を構築・維持するためのサポートサービスです。
外国人雇用に関する法令は複雑で、知らず知らずのうちに違反してしまうケースも少なくありません。当事務所では、入管業務専門の行政書士が、事業者様の外国人雇用リスクを診断し、適法な雇用体制の構築をサポートします。
「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)から事業者様を守ります。専門家が適法な雇用体制を診断・構築し、摘発のリスクを未然に防ぎます。
複雑で頻繁に改正される入管法や関連法令の知識がなくても、専門家のサポートを受けることで、経営者様は本来の事業運営に専念していただけます。
「技術・人文知識・国際業務」などのビザで現場労働や飲食店での単純労働をさせてしまうといった、意図しない違反を専門家が事前にチェックし、是正します。
アルバイト雇用において最もリスクの高い「週28時間以内」の勤務時間制限を徹底管理し、事業者様が摘発対象となる危険性を排除します。
他事務所にはない「オンライン面接への同席」や「在留期限の一元管理」、万が一の際の「摘発対策」まで、経験と専門知識を駆使してサポートします。
外国人が資格外活動でアルバイトをするには7日間で28時間までしか働けないという制限があります。
外国人を雇用している事業者は、単に知らなかったでは済まされず最悪の場合、『不法就労助長罪』で摘発の対象となる危険性があります。
※不法就労助長罪:5年以下の懲役または500万円以下の罰金、併科可
単に知らなかっただけでは済まされないです。
入管法の知識が無い事業者様が、外国人を雇用したものの、知らずに当該外国人が所有するビザでは本来就労できない業務内容で就労をさせた場合も『不法就労助長罪』の対象となり、摘発・処罰対象となります。
技術・人文知識・国際業務のビザで建設現場の作業員として現場労働をさせる
技術・人文知識・国際業務のビザで飲食店でホールスタッフや料理人として勤務させる
留学生をラウンジやスナック等の風営法対象のお店でアルバイトをさせる
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お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングいたします。オンライン・対面どちらでも対応可能です。多言語対応(英語・中国語・ネパール語等)もございます。
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お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼・ご契約となります。必要書類のご案内もこの段階でお伝えします。
書類の収集・作成から申請まで、専門家が責任をもって対応いたします。進捗状況は随時ご報告いたします。
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