取扱ビザ一覧経営管理ビザ
就労ビザ

経営管理ビザ

2025年10月16日より要件が大幅に厳格化されました

資本金3,000万円、常勤職員雇用、日本語能力N2、経営経験、専門家確認など、新たな要件が追加されています。

日本で会社を設立・経営する方、または企業の管理者として働く方のためのビザです。2025年10月の法改正により、要件が大幅に厳格化されました。

在留期間
5年・3年・1年・4ヶ月・3ヶ月
審査期間
1〜3ヶ月
家族帯同
可能
経営管理ビザ

2025年10月16日施行:経営管理ビザ要件の大幅厳格化

実態のない名目的な会社設立を防止するため、要件が大幅に変更されました

改正前(~2025年10月15日)

  • 資本金500万円以上
  • 常勤職員の雇用は任意
  • 日本語能力の要件なし
  • 経営経験の要件なし
  • 事業計画書の提出のみ

改正後(2025年10月16日~)

  • 資本金3,000万円以上
  • 常勤職員1名以上の雇用が必須
  • 日本語能力N2相当以上が必須
  • 経営経験または学位が必須
  • 専門家による事業計画書確認が必須

経過措置について

2025年10月16日より前に経営管理ビザを取得している方については、3年間の経過措置期間(2028年10月16日まで)が設けられています。この期間中は、新基準に完全に適合していなくても、経営状況、納税義務の履行、社会保険の加入、新基準達成の見込みなどを総合的に判断して更新が認められる場合があります。ただし、2028年10月16日以降は、すべての経営管理ビザ保持者が新基準を満たす必要があります。

申請要件(2025年10月16日施行)

経営管理ビザを取得するための新要件です

NEW

資本金3,000万円以上

2025年10月16日より、資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げられました

NEW

常勤職員1名以上の雇用

日本人・永住者等の常勤職員を1名以上雇用することが必須となりました

NEW

日本語能力N2相当以上

申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力N2相当以上を有すること

NEW

経営経験または学位

経営関連の学位取得、または3年以上の経営・管理職経験が必要

NEW

事業計画書の専門家確認

中小企業診断士・公認会計士・税理士による事業計画書の確認が必須

独立した専有の事業所

自宅兼用は原則不可。独立した専有の事業所が必要

重要なポイント

  • 資本金3,000万円以上が必須となりました(従来の500万円から大幅引き上げ)
  • 常勤職員1名以上の雇用が必須です(日本人・永住者等に限る)
  • 日本語能力N2相当以上が必要です(申請者または常勤職員のいずれか)
  • 経営経験または学位が必要です(3年以上の経営・管理職経験、または経営関連の学位)
  • 専門家による事業計画書の確認が必須です(中小企業診断士・公認会計士・税理士)
  • 独立した専有の事業所が必要です(自宅兼用は原則不可)

必要書類

申請に必要な主な書類一覧です(2025年10月改正対応)

在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
パスポートのコピー
履歴書
事業計画書(専門家による確認書付き)
会社の登記事項証明書
事業所の賃貸借契約書
事業所の写真
資本金3,000万円以上の証明書類(預金残高証明書等)
常勤職員の雇用契約書
常勤職員の在留カードまたは住民票
日本語能力を証明する書類(JLPT N2以上等)
経営経験または学位を証明する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(既存会社の場合)
直近年度の決算書類(既存会社の場合)

2025年10月の法改正により、必要書類が大幅に増加しました。ケースによって追加書類が必要になる場合があります。詳しくは無料相談でご確認ください。

申請の流れ

経営管理ビザ取得までのステップ(2025年10月改正対応)

01

要件確認と準備

新要件(資本金3,000万円、常勤職員雇用等)を満たせるか確認し、準備を開始します

02

会社設立準備

事業計画の策定、事業所の確保、資本金の準備、常勤職員の採用を行います

03

専門家による事業計画書確認

中小企業診断士・公認会計士・税理士に事業計画書の確認を依頼します

04

会社設立登記

法務局で会社設立登記を行い、登記事項証明書を取得します

05

申請書類の準備

必要書類を収集し、申請書類一式を作成します

06

入管への申請

地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います

07

審査期間

通常1〜3ヶ月程度の審査期間があります

08

ビザ取得・来日

認定証明書を受け取り、在外公館でビザを取得して来日します

よくある質問

経営管理ビザに関するよくある質問(2025年10月改正対応)

2025年10月16日の法改正で何が変わりましたか?

主な変更点は以下の通りです:①資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げ、②常勤職員1名以上の雇用が必須、③日本語能力N2相当以上が必要、④経営経験または学位が必要、⑤事業計画書に専門家の確認が必須、⑥事業所要件の厳格化(自宅兼用は原則不可)。これらの新要件により、実態のない名目的な会社設立を防止し、真に事業を行う意思と能力のある外国人のみを受け入れる制度となりました。

既に経営管理ビザを持っている場合、更新時に新要件を満たす必要がありますか?

2025年10月16日より前に経営管理ビザを取得している方については、3年間の経過措置期間(2028年10月16日まで)が設けられています。この期間中は、新基準に完全に適合していなくても、経営状況、納税義務の履行、社会保険の加入、新基準達成の見込みなどを総合的に判断して更新が認められる場合があります。ただし、2028年10月16日以降は、すべての経営管理ビザ保持者が新基準を満たす必要があります。

常勤職員は誰でも良いのですか?

いいえ、常勤職員は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を持つ者である必要があります。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働く外国人は対象外です。また、フルタイムで雇用し、適切な給与を支払う必要があります。

日本語能力N2相当とは具体的にどのレベルですか?

日本語能力試験(JLPT)N2レベルは、日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルです。証明方法としては、①日本語能力試験(JLPT)N2以上、②BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、③日本で20年以上の在留歴、④日本の大学・専門学校卒業、⑤日本の義務教育修了後に高校卒業、のいずれかが認められます。申請者本人または常勤職員のいずれかが満たせば要件クリアとなります。

事業計画書の専門家確認とは何ですか?

新要件では、事業計画書に中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる確認が必須となりました。専門家は、事業計画の具体性・合理性、収支計画の実現可能性、市場分析の妥当性、事業の継続性・安定性などを確認し、確認書を発行します。この確認により、実現可能性の高い事業計画であることを客観的に証明する必要があります。

自宅を事業所として使用できますか?

2025年10月の法改正により、自宅兼用は原則として認められなくなりました。独立した専有の事業所が必要です。賃貸契約書に事業使用が明記されていること、実際に事業活動が行える規模と設備を備えていることが求められます。バーチャルオフィスやシェアオフィスの一部では認められない場合があります。

資本金3,000万円を準備できない場合はどうすればよいですか?

資本金3,000万円を準備できない場合、経営管理ビザの取得は困難です。代替案としては、①他の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)での就労を検討する、②投資家や共同経営者を探して資本金を集める、③日本人や永住者と結婚して配偶者ビザを取得する、などが考えられます。まずは専門家にご相談ください。

家族を呼び寄せることはできますか?

はい、配偶者とお子様は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。ただし、家族滞在ビザでは原則として就労はできません(資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能)。家族を呼び寄せるには、ご本人の収入が家族を扶養するのに十分であることを証明する必要があります。

経営管理ビザの申請をサポートします

2025年10月の法改正に完全対応

会社設立から申請まで、新要件をクリアした申請をトータルでサポートいたします

年中無休 9:00-24:00対応