高度な専門知識や技術を持つ外国人向けの優遇ビザです。ポイント制により、様々な優遇措置が受けられます。

活動内容に応じて3つの類型に分かれています
大学教授、研究者など学術研究活動に従事する方
自然科学・人文科学の専門知識・技術を要する業務に従事する方
企業の経営・管理に従事する方
高度専門職ビザならではの特典
複数の在留資格にまたがる活動が可能
最長5年の在留期間が付与される
1年または3年で永住申請が可能
配偶者が一定の条件下で就労可能
一定の条件下で親の帯同が可能
一定の条件下で家事使用人の帯同が可能
申請の優先的な処理が受けられる
1号で3年以上活動すると2号へ変更可能
70点以上で高度専門職ビザの申請が可能です
博士号取得(専門職学位を含む)
修士号取得(専門職学位を含む)
学士号取得
複数の分野で学位を取得(ボーナス)
10年以上の実務経験
7年以上の実務経験
5年以上の実務経験
3年以上の実務経験
1,000万円以上
800万円以上
600万円以上
400万円以上
日本の大学または大学院を卒業
日本語能力試験N1合格またはBJT480点以上
日本語能力試験N2合格
成長分野への従事
イノベーション促進支援措置を受けている企業
申請に必要な主な書類一覧です
ポイント計算に必要な証明書類は特に重要です。詳しくは無料相談でご確認ください。
高度専門職ビザ取得までのステップ
学歴・職歴・年収等からポイントを計算
日本企業から内定を取得
ポイント証明書類を含む必要書類を準備
地方出入国在留管理局に申請
優先的に審査が行われます
認定証明書を受け取り来日
高度専門職ビザに関するよくある質問
高度専門職ビザは取得できませんが、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、経営管理等)での申請を検討できます。
高度専門職1号で3年以上活動した後に変更できる在留資格です。在留期間が無期限となり、活動制限がほぼなくなります。実質的に永住権に近い自由度があります。
80点以上の場合は1年、70点以上の場合は3年で永住申請が可能です。通常の就労ビザでは原則10年必要なため、大幅に短縮されます。
はい、配偶者は「特定活動」の在留資格で、学歴や職歴の要件なく、フルタイムで就労することが可能です。
以下の条件を満たす場合、親の帯同が可能です:①世帯年収が800万円以上、②妊娠中または7歳未満の子を養育している、③本人または配偶者の親であること。
転職後もポイントが70点以上を維持していれば、高度専門職の在留資格を継続できます。転職後は入管に届出が必要です。
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