日本に永住するための在留資格です。在留期間の制限がなくなり、就労制限もありません。日本での生活の安定と自由度が大きく向上します。

日本での生活がより自由で安定したものになります
在留期間の更新手続きが不要になります
職種や業種に制限なく、自由に働くことができます
ローンやクレジットカードの審査が通りやすくなります
一般の在留資格より退去強制事由が限定されます
永住ビザを取得するための主な要件です
原則として継続して10年以上日本に在留していること
法律を遵守し、日常生活において善良な市民であること
日常生活に支障がない程度の資産または技能を有すること
永住が日本の国益に合すると認められること
一定の条件を満たす場合、10年未満でも申請可能です
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留
引き続き1年以上日本に在留
引き続き5年以上日本に在留
認定後引き続き5年以上日本に在留
引き続き1年以上日本に在留
引き続き3年以上日本に在留
申請に必要な主な書類一覧です
過去5年分の納税証明書等、多くの書類が必要です。早めの準備をお勧めします。
永住ビザ取得までのステップ
在留期間や素行等の要件を満たしているか確認
過去5年分の納税証明書等を準備
地方出入国在留管理局に申請
4〜12ヶ月程度の審査期間
許可または不許可の通知を受け取る
永住者の在留カードを受け取る
永住ビザに関するよくある質問
永住権は外国籍のまま日本に永住できる権利です。帰化は日本国籍を取得することで、外国籍を失います。永住権では選挙権がありませんが、帰化すると選挙権が得られます。また、パスポートは永住権では母国のものを使用しますが、帰化すると日本のパスポートになります。
「継続して」10年以上在留している必要があります。短期滞在での出入国は含まれません。また、3ヶ月以上日本を離れた場合、継続性が途切れたと判断される可能性があります。そのうち5年以上は就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理等)または居住資格(配偶者、定住者等)で在留している必要があります。
税金や社会保険料の未納がある場合、原則として永住許可は認められません。過去5年分の納税証明書の提出が必要で、未納がある場合は完納してから申請することをお勧めします。
軽微な交通違反(駐車違反等)が数回程度であれば、直ちに不許可になるわけではありません。ただし、飲酒運転、無免許運転、スピード違反(30km/h以上)などの重大な違反がある場合は、不許可になる可能性が高くなります。
永住権を取得しても、1年以上日本を離れる場合は「再入国許可」が必要です。再入国許可の有効期間は最長5年ですが、それを超えて日本を離れると永住権を失う可能性があります。
はい、以下の場合に永住権が取り消される可能性があります:①虚偽の申請で永住許可を得た場合、②重大な犯罪を犯した場合、③公共の負担となった場合(生活保護を受給し続ける等)、④再入国許可の期限内に日本に戻らなかった場合。
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