大学や専門学校で学んだ専門知識を活かして日本企業で働く方のためのビザです。IT技術者、通訳、デザイナー、営業など幅広い職種が対象です。

3つの分野に分かれています
ビザ取得のための主な要件です
大学卒業または日本の専門学校卒業、もしくは10年以上の実務経験
学んだ専門分野と従事する業務内容が関連していること
日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること
雇用する企業が安定的・継続的に事業を営んでいること
申請に必要な主な書類一覧です
企業のカテゴリーや個別の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
ビザ取得までのステップ
日本企業から内定を取得します
卒業証明書等の必要書類を準備します
企業または本人が入管に申請します
1〜3ヶ月程度の審査期間があります
認定証明書を受け取ります
在外公館でビザを取得し来日します
技術・人文知識・国際業務ビザに関するよくある質問
はい、日本の専門学校(専門士または高度専門士の称号を付与されるもの)を卒業していれば申請可能です。ただし、学んだ専門分野と従事する業務が関連している必要があります。
原則として、大学等で学んだ専門分野と従事する業務内容に関連性が必要です。ただし、10年以上の実務経験がある場合は、学歴要件が免除されます(通訳・翻訳・語学教育等の国際業務は3年以上)。
はい、可能です。ただし、転職先での業務内容が在留資格の範囲内である必要があります。転職後は入管に「所属機関等に関する届出」を提出する必要があります。
本業に支障がない範囲で、在留資格の範囲内の副業は可能です。ただし、風俗営業等に従事することはできません。また、本業以外の活動が主になる場合は資格外活動許可が必要です。
はい、配偶者とお子様は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。ただし、家族滞在ビザでは原則として就労はできません(資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能)。
更新時には、在留中の活動内容、納税状況、社会保険の加入状況などが審査されます。転職を繰り返している場合や、税金・社会保険料の未納がある場合は不許可になる可能性があります。
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