就労ビザや留学ビザで日本に滞在する方の配偶者や子が、家族として同居するためのビザです。資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトも可能です。

以下の在留資格を持つ方の家族が対象です
技術・人文知識・国際業務、経営管理、技能等の就労ビザで在留する方
大学・大学院等で学ぶ留学生
日本文化の研究等を行う方
家族滞在ビザを取得するための主な要件です
扶養者の配偶者または子であること
扶養者に家族を扶養できる経済力があること
扶養者と同居する意思があること
扶養者が適法に在留していること
資格外活動許可を取得すれば働けます
資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能
風俗営業関連の仕事は禁止されています
家族滞在ビザは原則として就労を目的としない在留資格です
申請に必要な主な書類一覧です
扶養者の在留資格や個別の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
家族滞在ビザ取得までのステップ
扶養者が適切な在留資格を持っていることを確認
身分関係と扶養能力を証明する書類を準備
地方出入国在留管理局に申請
1〜3ヶ月程度の審査期間
認定証明書を受け取る
在外公館でビザを取得し来日
家族滞在ビザに関するよくある質問
明確な基準はありませんが、扶養者と家族が安定した生活を送れる収入が必要です。一般的に、扶養者1人につき年間200万円程度の追加収入が目安とされています。留学生の場合は、アルバイト収入だけでは不十分とされることが多いです。
はい、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、風俗営業関連の仕事は禁止されています。家族滞在ビザは原則として就労を目的としない在留資格であることに注意が必要です。
はい、可能です。ただし、留学生が家族を扶養できる経済力があることを証明する必要があります。奨学金や仕送り、貯金などで十分な経費支弁能力があることを示す必要があります。
原則として扶養者と同居することが求められます。ただし、仕事や学業の都合などやむを得ない理由がある場合は、その理由を説明することで認められる場合があります。
扶養者が帰国した場合、家族滞在ビザの在留資格は失われます。14日以内に入管に届出を行い、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
はい、日本の大学や専門学校を卒業し、就職先が決まった場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更が可能です。学歴要件や職務内容の要件を満たす必要があります。
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