取扱ビザ一覧配偶者ビザ
非就労ビザ(身分系)

配偶者ビザ

日本人または永住者の配偶者として日本に滞在するためのビザです。就労制限がなく、自由に働くことができます。

在留期間
5年・3年・1年・6ヶ月
審査期間
1〜3ヶ月
就労制限
なし
配偶者ビザ

配偶者ビザの種類

2つの在留資格があります

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人配偶者

日本人の配偶者
日本人の特別養子
日本人の子として出生した者

永住者の配偶者等

永住者と結婚した外国人配偶者

永住者の配偶者
永住者の子として日本で出生し引き続き在留している者

申請要件

配偶者ビザを取得するための主な要件です

婚姻の真実性

真実の婚姻関係があり、偽装結婚でないこと

経済的基盤

夫婦が安定した生活を送れる経済的基盤があること

同居の意思

夫婦が同居し、共同生活を営む意思があること

素行の善良性

申請人が素行善良であること

審査で重視されるポイント

  • 婚姻の真実性:偽装結婚でないことを証明する必要があります(交際の経緯、写真、連絡記録等)
  • 経済的基盤:夫婦が安定した生活を送れる収入や貯蓄があることが必要です
  • 同居の実態:夫婦が同居し、共同生活を営んでいることが求められます
  • コミュニケーション:夫婦間で意思疎通ができることが望ましいです

配偶者ビザのメリット

就労ビザにはない自由度があります

就労制限なし

職種や業種に制限なく、自由に働くことができます

在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月の在留期間が付与されます

永住申請

一定期間後、永住ビザの申請が可能です

社会保障

日本人と同様に社会保障制度を利用できます

必要書類

申請に必要な主な書類一覧です

在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
パスポートのコピー
戸籍謄本(日本人配偶者)
結婚証明書(外国で結婚した場合)
配偶者の住民票
配偶者の在職証明書
配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書
身元保証書
質問書(結婚の経緯等を記載)
夫婦の写真(複数枚)
SNSやメールのやり取りの記録
住居の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本

婚姻の真実性を証明するため、できるだけ多くの資料を提出することをお勧めします。

申請の流れ

配偶者ビザ取得までのステップ

01

婚姻手続き

日本または相手国で婚姻手続きを完了

02

書類準備

婚姻の真実性を証明する書類を準備

03

入管へ申請

地方出入国在留管理局に申請

04

審査

1〜3ヶ月程度の審査期間

05

認定証明書受領

認定証明書を受け取る

06

ビザ取得・来日

在外公館でビザを取得し来日

よくある質問

配偶者ビザに関するよくある質問

国際結婚の手続きはどうすればいいですか?

日本で先に婚姻届を提出する方法と、相手国で先に結婚する方法があります。どちらの場合も、両国で婚姻が有効になるよう手続きが必要です。具体的な手続きは国によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

結婚してすぐに申請できますか?

はい、婚姻手続きが完了していれば申請可能です。ただし、交際期間が短い場合や、出会いから結婚までの経緯が不自然な場合は、偽装結婚を疑われる可能性があるため、十分な証明資料が必要です。

収入が少ない場合でも申請できますか?

夫婦で安定した生活を送れる経済的基盤があれば申請可能です。配偶者の収入が少ない場合でも、申請人が働く予定がある、親族の支援がある、貯金があるなどの事情があれば認められる可能性があります。

別居していても申請できますか?

原則として夫婦は同居することが求められます。ただし、仕事の都合などやむを得ない理由がある場合は、その理由を説明することで認められる場合があります。

離婚した場合はどうなりますか?

離婚した場合、配偶者ビザの在留資格は失われます。ただし、14日以内に入管に届出を行い、他の在留資格への変更や定住者への変更が認められる場合があります(特に子供がいる場合)。

永住ビザはいつ申請できますか?

原則として、日本に継続して10年以上在留し、そのうち5年以上就労資格または居住資格で在留していることが必要です。ただし、日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば申請可能です。

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