日本人または永住者の配偶者として日本に滞在するためのビザです。就労制限がなく、自由に働くことができます。

2つの在留資格があります
日本人と結婚した外国人配偶者
永住者と結婚した外国人配偶者
配偶者ビザを取得するための主な要件です
真実の婚姻関係があり、偽装結婚でないこと
夫婦が安定した生活を送れる経済的基盤があること
夫婦が同居し、共同生活を営む意思があること
申請人が素行善良であること
就労ビザにはない自由度があります
職種や業種に制限なく、自由に働くことができます
5年、3年、1年、6ヶ月の在留期間が付与されます
一定期間後、永住ビザの申請が可能です
日本人と同様に社会保障制度を利用できます
申請に必要な主な書類一覧です
婚姻の真実性を証明するため、できるだけ多くの資料を提出することをお勧めします。
配偶者ビザ取得までのステップ
日本または相手国で婚姻手続きを完了
婚姻の真実性を証明する書類を準備
地方出入国在留管理局に申請
1〜3ヶ月程度の審査期間
認定証明書を受け取る
在外公館でビザを取得し来日
配偶者ビザに関するよくある質問
日本で先に婚姻届を提出する方法と、相手国で先に結婚する方法があります。どちらの場合も、両国で婚姻が有効になるよう手続きが必要です。具体的な手続きは国によって異なりますので、詳しくはご相談ください。
はい、婚姻手続きが完了していれば申請可能です。ただし、交際期間が短い場合や、出会いから結婚までの経緯が不自然な場合は、偽装結婚を疑われる可能性があるため、十分な証明資料が必要です。
夫婦で安定した生活を送れる経済的基盤があれば申請可能です。配偶者の収入が少ない場合でも、申請人が働く予定がある、親族の支援がある、貯金があるなどの事情があれば認められる可能性があります。
原則として夫婦は同居することが求められます。ただし、仕事の都合などやむを得ない理由がある場合は、その理由を説明することで認められる場合があります。
離婚した場合、配偶者ビザの在留資格は失われます。ただし、14日以内に入管に届出を行い、他の在留資格への変更や定住者への変更が認められる場合があります(特に子供がいる場合)。
原則として、日本に継続して10年以上在留し、そのうち5年以上就労資格または居住資格で在留していることが必要です。ただし、日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば申請可能です。
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