ワーキングホリデー、インターンシップ、就職活動など、法務大臣が個別に指定する特定の活動を行うためのビザです。活動内容によって就労の可否や条件が異なります。

様々な活動が特定活動として認められています
観光と就労を組み合わせた活動
企業での実習・研修活動
卒業後の就職活動継続
医療を受けるための滞在
日本にいる家族の介護
法務大臣が個別に指定する活動
特定活動ビザの主な要件です
行う活動が特定活動として認められる内容であること
活動が法令に違反しないこと
滞在中の生活費を支弁できること
活動に必要な期間が明確であること
日本と協定を結んでいる国・地域(29カ国・地域)
各国によって年齢制限や申請条件が異なります。詳しくはご相談ください。
申請に必要な主な書類一覧です
活動内容によって必要書類が大きく異なります。詳しくはご相談ください。
特定活動ビザ取得までのステップ
行う活動が特定活動に該当するか確認
活動内容に応じた必要書類を準備
地方出入国在留管理局に申請
1〜3ヶ月程度の審査期間
認定証明書を受け取る
在外公館でビザを取得し来日
特定活動ビザに関するよくある質問
はい、ワーキングホリデーでは就労制限がありません。ただし、風俗営業関連の仕事は禁止されています。観光と文化体験が主目的であり、就労はあくまで滞在費を補うための手段とされています。
日本の大学・大学院・専門学校を卒業した方が、卒業後も引き続き就職活動を行う場合に申請できます。学校からの推薦状と、継続的に就職活動を行っていることを証明する資料が必要です。
活動内容によって異なります。ワーキングホリデーやインターンシップでは原則として家族帯同は認められません。EPA看護師・介護福祉士候補者など、一定の活動については家族滞在が認められる場合があります。
通常は1年以内です。大学のカリキュラムの一環として行われるインターンシップや、卒業後のインターンシップなど、目的に応じて期間が決定されます。
はい、可能です。例えば、就職活動の特定活動ビザから就労ビザへの変更、ワーキングホリデーから留学ビザへの変更などが考えられます。ただし、それぞれの在留資格の要件を満たす必要があります。
活動内容によって異なります。就職活動の特定活動は最長1年まで更新可能です。ワーキングホリデーは更新できません。その他の活動については、個別の事情により判断されます。
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