日系人や難民認定された方、日本人・永住者の配偶者と離婚・死別した方など、特別な理由で日本に定住する方のためのビザです。就労制限がなく、5年後には永住申請も可能です。

定住ビザが認められる主な方々
日本人の子孫(2世、3世、4世)
難民として認定された方
日本人・永住者の配偶者だった方
法務大臣が特別に認める方
就労制限がなく、安定した生活が可能です
職種や業種に制限なく、自由に働くことができます
3年または1年ごとに更新が必要ですが、更新は比較的容易です
5年以上在留すれば、永住ビザの申請が可能です
配偶者や子を家族滞在ビザで呼び寄せることができます
定住ビザを取得するための主な要件です
定住者として認められる事由に該当すること
法律を遵守し、善良な市民であること
日常生活に支障がない程度の資産または技能を有すること
定住が日本の国益に合すると認められること
世代によって要件が異なります
日本人の実子
日本人の孫
日本人のひ孫(18歳〜30歳)
申請に必要な主な書類一覧です
該当する事由によって必要書類が大きく異なります。詳しくはご相談ください。
定住ビザ取得までのステップ
定住者として認められる事由に該当するか確認
身分関係や経済力を証明する書類を準備
地方出入国在留管理局に申請
1〜3ヶ月程度の審査期間
認定証明書を受け取る
在外公館でビザを取得し来日
定住ビザに関するよくある質問
定住ビザは在留期間があり(3年または1年)、更新が必要です。永住ビザは在留期間の制限がなく、更新手続きが不要です。ただし、定住ビザでも就労制限はなく、5年以上在留すれば永住申請が可能です。
日系4世の場合、18歳〜30歳であること、日本語能力試験N4以上に合格していること、日本で扶養者(親族等)を確保することが必要です。また、素行が善良であることも求められます。
はい、日本人または永住者の配偶者と離婚した場合でも、一定の条件を満たせば定住ビザへの変更が認められる場合があります。特に、日本で生まれた子を養育している場合や、婚姻期間が長かった場合などは認められやすくなります。
はい、定住ビザには就労制限がありません。職種や業種に制限なく、自由に働くことができます。アルバイトでも正社員でも、起業することも可能です。
はい、配偶者とお子様は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。ただし、家族を扶養できる経済力があることが条件です。
定住ビザで引き続き5年以上日本に在留していれば、永住ビザの申請が可能です。ただし、素行の善良性、独立生計能力、国益適合性などの要件を満たす必要があります。
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