日本の技術・技能・知識を開発途上国等へ移転することを目的とした制度です。最長5年間、日本で技能を学ぶことができます。

3つの段階に分かれています
技能等を修得する活動
技能等に習熟するための活動
技能等に熟達する活動
技能実習ビザの主な要件です
18歳以上であること
母国の送出機関を通じて来日すること
適切な監理団体の監理を受けること
認定された技能実習計画に基づくこと
83職種153作業が対象です
詳細な職種・作業については、外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトをご確認ください
申請に必要な主な書類一覧です
技能実習計画の認定申請は、外国人技能実習機構(OTIT)に対して行います。
技能実習ビザ取得までのステップ
母国の送出機関で選考を受ける
外国人技能実習機構(OTIT)で計画認定
入管に在留資格認定証明書を申請
1〜3ヶ月程度の審査期間
在外公館でビザを取得
入国後、講習を経て実習開始
技能実習ビザに関するよくある質問
技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)を合わせて最長5年間です。ただし、3号に移行するには優良な監理団体・実習実施者であることなどの要件があります。
いいえ、技能実習生は家族を帯同することができません。技能実習は技能移転を目的とした制度であり、家族滞在は認められていません。
原則として転職はできません。ただし、実習実施者の倒産や不正行為などのやむを得ない事情がある場合は、監理団体を通じて他の実習実施者に移ることができる場合があります。
技能実習終了後は原則として帰国する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行が可能です(試験免除)。
最低賃金以上の給与が保証されています。地域や職種によって異なりますが、日本人と同等の報酬を受ける権利があります。残業代や各種手当も日本人と同様に支給されます。
技能実習1号修了後、技能評価試験(実技試験・学科試験)に合格する必要があります。また、実習実施者が技能実習2号の対象職種・作業を行っていることが必要です。
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